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専任媒介契約とは?契約内容と約款

専任媒介契約とは?

一般の方が不動産の売却をする時、なぜ不動産仲介会社を利用するのでしょうか?
実は、所有する不動産を自ら広告して買手を発見し、契約を締結することは違法ではありません。田舎などの不動産売買では、現在でも不動産会社を利用せずに直接取引を行うケースもあります。
ただ、売主と買主の条件調整は第三者が間を取り持った方が円滑に進めやすくなります。
例えば、金額交渉や動産の処分方法、契約日時の調整、引渡日の調整、司法書士等の手配など。
そのほか、個人間売買では重要事項説明書がなく、売買契約書も不動産会社が作成する細かな内容は難しいため、どうしても引渡後トラブルの不安が付きまといます。
そういった理由から、多くの不動産取引では仲介会社が利用されています。

仲介会社の役割は大きく分けると以下の3点です。

それらを約款におこしたものが媒介契約書になります。今回は、よく利用されている専任媒介契約書の約款についてご説明いたします。なお、この記事は国土交通省が定めた標準媒介契約約款を基に作成しています。

専任媒介契約約款

目的

この約款は、宅地または建物の売買または交換の専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項および当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。

目的 解説

売買や交換を行う際、売主(所有者)と仲介会社は、互いに以下の約束事を守りましょうと定めた内容です。

当事者の表示と用語の定義

この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。

2 この約款において、「専任(専属専任)媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地または建物(以下「目的物件」といいます。)の売買または交換の媒介または代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。

当事者の表示と用語の定義 解説

ここはそのままですね。
この約款では売主(所有者)を「甲」、仲介会社を「乙」として説明するという内容です。

2 「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」にある条文です。媒介契約を締結できる不動産会社は1社のみという意味です。専任媒介は一般媒介契約と異なり、複数社に媒介依頼することができません。

目的物件の表示等

目的物件を特定するために必要な表示および目的物件を売買すべき価額または交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専任媒介契約書の別表に記載します。

目的物件の表示等 解説

売却する不動産の場所や、面積等、具体的な情報と売り出し価格を媒介契約書に記載しますという内容です。

宅地建物取引業者の義務等

乙は、次の事項を履行する義務を負います。

宅地建物取引業者の義務等 解説

ここは非常に重要な内容が詰め込まれた約款です。ですが、残念ながら条文がスッカスカなため「囲い込み」を防げていません。

宅地建物取引業者の義務等 2

乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。

宅地建物取引業者の義務等 2解説

媒介価額の変更の助言等

媒介価額の変更の助言等 解説

建物状況調査を実施する者のあっせん

乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんを行うこととした場合にあっては甲に対して、建物状況調査を実施する者をあっせんしなければなりません。

建物状況調査を実施する者のあっせん 解説

建物状況調査(ホームインスペクション)とは、非破壊の住宅検査です。専門の第三者機関が住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行ないます。
もし、売主がホームインスペクションを希望する場合や、買主が希望する場合(買主が希望する場合は売主の承諾が必要)は、不動産仲介会社はその第三者機関を紹介する義務があります。

有効期間

専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。

有効期間解説 解説

専任媒介契約は開始から3か月を上限にさだめることができます。1か月でも違法ではありません。期間内に売却できない場合、自動更新はありませんので、解除となります。

報酬の請求

報酬の請求 解説

報酬の受領の時期

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