媒介契約とは
仲介のサービス内容と仲介手数料などを明確にするための書類

不動産会社に正式に売買の仲介を依頼するときには、「媒介契約」を締結します。
媒介契約は、自分が希望する仲介のサービス内容とその対価である
仲介手数料などを明確にするための大切な書類です。
契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、
その中からお選びいただきます。

 一般媒介契約

一般媒介は複数の業者に売却を依頼することができます。依頼を受けた不動産会社は売主様からもらえる仲介手数料が確保されませんので、各社ともに消極的な広告活動になります。
また、売主様が販売のかじ取りを行わなければならないため、価格決定や各社の販売活動の把握を自ら行わなければなりません。各不動産会社ともに得意不得意があるため、さまざまな意見があります。すべての意見を取り入れようとすると、販売活動が硬直状態となり、場合によっては長期化する恐れもあります。

一般媒介契約

メリット
複数の不動産会社との契約が可能
不動産会社が競争意識を持てば、売却が早く進む可能性がある
自分で見つけた買主との直接取引が可能
デメリット
不動産会社が一生懸命売却してくれない可能性がある
販売状況の報告義務がない
窓口が増えることで手間が増える

 専任媒介契約・専属専任媒介契約

売却依頼をする業者を一社に絞ります。依頼を受けた不動産会社は売主様からもらえる仲介手数料が必ず確保できますので、思う存分広告費用をかけることができます。また、業者は媒介契約を交わしてから7日以内(専属専任は5日以内)に レインズに登録する義務があり、他の不動産会社を含めて、広く告知することができます。 売主様はその活動内容を最低2週間に1度、書面で確認することができます。その他、不動産業者が窓口になり売却活動を進めますので、お客様にかかる負担が少なくなります。
詳しい専任媒介契約についてはこちらをご参照ください。

※レインズ…不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム

専任媒介契約・専属専任媒介契約

専属専任媒介契約のメリットデメリット

メリット
窓口が一本化され、手間が少なくなる
販売状況の報告頻度が高い(週に1回以上)
不動産会社独自の特典があることが多い
デメリット
自分で見つけた売手との直接取引ができない
不動産会社のポテンシャルに左右される
契約期間に定めがある(3ヶ月)

専任媒介契約のメリットデメリット

メリット
窓口が一本化され、手間が少なくなる
販売状況の報告頻度が高い(週に2回以上)
自分で見つけた買主と直接の取引ができる
デメリット
不動産会社のポテンシャルに左右される
契約期間に定めがある(3ヶ月)

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※この査定は任意であり、査定結果に基づいて売却を強制するものではありません。お客様の任意で売却を進めることができます。