


お金のこと不動産の売却、購入時にかかる費用について
確認しましょう。


売却時にかかる資金・費用
マンションや土地、戸建などの不動産を売却する時には、資金・費用の準備が必要です。どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておきましょう。
支払い
□仲介手数料
売却が決定し成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
□印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
□司法書士報酬
(ローンの抵当権抹消登記・司法書士への報酬)
□引越し費用
受取り
□購入時ローン保証料の還付(外枠方式の場合)
□火災保険解約還付金
□固定資産税・都市計画税の日割清算金
□管理費・修繕積立金等の日割清算額


購入時にかかる資金・費用
住まいのご購入にあたっては、借入額や自己資金を把握して、計画を立てることが大切です。また、自己資金には物件の価格以外に諸費用も含めて考えてください。諸費用の合計は、売買価格の約6~8%前後が目安と考えられるでしょう。
- □仲介手数料
- □固定資産税・都市計画税の日割清算金
- □登記費用及び登録免許税
- □管理費・修繕積立金等の日割清算額
- □不動産取得税
- □ローン諸費用(事務手数料・保証料・金銭消費貸借契約書印紙代)
- □火災保険(保険種別内容により異なります)
- □引越し費用
引渡時、ガス、水道、電気会社への連絡も必要です。
郵便局への転居届のほかメール便に住所変更等の連絡も行いましょう。
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関西電力神戸配電営業所
0800-777-8041 -
神戸市水道局お客様受付センター
078-797-5555 -
大阪ガスリビング事業部兵庫事務所
0120-794-817


売買時の税金
不動産購入時に様々な経費がかかるように、不動産売却時にもやはり経費がかかります。
税金については不動産の種類や面積などの諸条件によって税額が変化します。譲渡するタイミングによっても税額が変化するので、売却する前からある程度税金について把握
しておく必要があります。TOANETがしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
税金については不動産の種類や面積などの諸条件によって税額が変化します。譲渡するタイミングによっても税額が変化するので、売却する前からある程度税金について把握
しておく必要があります。TOANETがしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
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- 印紙税
- 不動産売却時、不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要となるのが「印紙税」です。印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
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- 不動産取得税
- 売買・贈与で不動産を取得した場合、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。取得の対象となった不動産の所在する都道府県が、不動産を取得した人に課税します。所定の要件を満たす住宅家屋を取得した場合に軽減措置があります。
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- 譲渡所得税
- 個人の所有する土地や建物などを譲渡して出た譲渡益(譲渡所得)は他の所得(給与所得や事業所得など)と分離して所得税と住民税、復興特別所得税が課税されることになっています。不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税(国税)・住民税(地方税)が課せられます。平成23年から25年間は東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした復興特別所得税も加わりました。これら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。
譲渡所得=譲渡価格−(所得費+売却費用)
【3,000万円控除】
居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例のことです。居住用財産の保有期間を問わず適用できます。譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その金額までの控除となり、税額は0になります。譲渡益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率を適用することになります。
【居住用財産の買換え特例】
居住用の不動産の保有期間が10年を超え、居住期間が10年以上の場合に適用できます。売却するマイホームよりも高い金額の住宅に買い替えして、住み替える場合、元のマイホームの譲渡益にかかる譲渡所得課税を先送りするという特例です。従ってこの買い替えの際、譲渡所得税等は課税されません。課税は買い替え先の住宅を売るときまで先送りされることになります。
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- 登録免許税
- 住宅に係る不動産を購入した場合には、購入者が自分のものであることを示すために名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)を行い、その際に必要となるのが「登録免許税」です。
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- 住宅ローン税
- 住宅借入金等特別控除(正式名称)とは住宅ローンの年末残高の一定額までの1%相当額を10年間、「所得税」から「控除」できる制度です。「所得税」から控除しきれなかった控除金額がある場合には、一定の限度で「住民税」から控除できます。