3.媒介契約

Step 3
媒介契約の締結

実査定の後、売出価格を決定します。
これは後の販売活動に大きく影響しますので、慎重に決める必要があります。
次に、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を、
お客様と当社との間で締結する必要があります。
なお、媒介契約には3種類の書式があり、それぞれ特徴があります。
媒介契約後、不動産情報共有システム「レインズ」に物件情報を掲載し、
さまざまな方へ物件情報を提供いたします。
Step3は「売却価格決定」と「媒介契約の種類」、そして「レインズについて」ご説明します。

売却価格決定にあたって

下記の三角形は需要と売却価格を表しています。 価格が高くなると需要が小さくなり、価格が低くなると需要が大きくなっていきます。三角形の最上部(査定価格よりも高い価格)で売れるケースとしては、お隣の方が購入されるといったような特殊事情がある場合などです。次に、校区限定や親戚の方が近くにお住まいなど、狭い範囲で物件をお探しの方などが購入される場合です。以上のように条件があえば、査定価格よりも高い価格で成約に至る可能性があります。

チェック

実際の売出し方は、時期を見定めたうえで、三角形の最上部(査定価格の7~10%程度高い価格)から売り出し、市場の様子を探りながら徐々に見直す方法が良いでしょう。

指定流通機構「レインズ」とは?

指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムで、通称 「レインズ」と呼ばれています。現在、全国に4法人(東日本・中部圏、近畿圏、西日本)が設立されており、それぞれの法人が担当する地域の不動産情報の交換業務等を行っています。 指定流通機構による情報交換を通して、毎年10万件以上の売買が成立しています。各不動産仲介業者はレインズを用いて仲介業を営んでいます。

売主様からの媒介契約(売却依頼)を受けると、不動産業者は物件情報をレインズへ登録しなければなりません。専任・専属専任媒介契約の場合、登録は法律で義務付けられています。 物件情報をレインズへ登録すると、他不動産会社も物件情報の閲覧が可能になり、それぞれの顧客へ紹介できるようになります。なお、一般媒介契約の場合、レインズへの登録義務はございませんが、TOANETでは早期売却のため、レインズへの登録をお約束いたします。

チェック

売却依頼を受けていない不動産会社が販売協力する理由。 売却の依頼を受けた不動産会社は、売主様から報酬を受け取ります。では、依頼を受けていない不動産会社は誰から報酬をもらうのか? それは、買主様から受け取ります。通常不動産会社には、過去に成約まで至らなかったお客様などが多数います。新しい物件がレインズで確認できれば、それらのお客様へ物件情報を紹介し、成約へ向けて活動することで、報酬を得られるためです。

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※この査定は任意であり、査定結果に基づいて売却を強制するものではありません。お客様の任意で売却を進めることができます。