5.ご成約

Step 5
ご成約

買主様から購入条件を売主様に提示し、条件合意されるといよいよ契約です。
Step5は「契約の流れ」及び「重要事項説明書」、そして「成約後のリスク」をご説明します。
売買契約の締結にあたり、重要事項説明を行います。

契約の流れ

双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することにより、契約成立となります。重要事項の説明仲介会社は、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。

重要事項の説明

この重要事項説明にあたっては、宅地建物取引主任者が行わなければなりません。非常に重要な書類ですので、しっかり理解することが大切です。

成約後のリスク

尚、売買契約が成立しましても、お引渡しが完了し、一定の期間が経過するまでは以下のようなリスクがございます。

手付解除
手付解除期日(売買契約書に記載した日)までは、買主様は契約時に支払った手付金を放棄して契約を解除することができます。この場合、売主様は手付金を受け取ることができますが、仲介手数料の負担が発生します。
違約解除
買主様が手付解除期日を過ぎた場合においても、契約を解除したい場合や引渡日に残代金を支払わない場合等に、予め契約時に決めておいた賠償額(一般的に10%)を売主様が買主様に請求して契約が解除になる場合です。この場合も違約金は受け取る事ができますが、仲介手数料は負担することとなります。
ローン特約による解除
買主様は通常ご購入にあたり、金融機関等でローンをご利用されます。この場合、ローン特約の解除期日までにローンの本承認が下りなければ、契約が白紙解除となります。この場合は、仲介手数料は発生いたしません。
危険負担
契約後、引渡しを完了するまでに買主様、売主様双方の責任ではない事由により対象不動産が毀損又は滅失した際、修復可能な場合は、売主様の負担により修復して引渡すことになります。また、修復不可能な場合や、修復に要する費用が多額な場合には、契約は白紙解除できるとなっています。この場合、仲介手数料は発生いたしません。但し、この危険負担の場合、将来の万が一のための条項になりますので、万が一の時は売主様、買主様、仲介業者が真摯な話合いをして後の処理を決める内容だとお考えください。
瑕疵担保責任
引渡し完了から通常3ヶ月間、対象不動産の隠れた瑕疵(キズ)等について売主様が負担する内容です。 例えば、雨漏りや白蟻、柱や梁などの腐食等について、3ヶ月以内に買主様が発見し、瑕疵担保責任に基づいて修復を請求してきた場合には、修復を売主様負担においてしなければなりません。※売主様がこのキズについて知らなかった場合でも修復しなければなりません。
設備の修復義務
引渡し完了から通常1週間以内は、設備の修復義務が売主様にございます。売買契約時に、買主様に不具合がないと別紙設備表に記載して説明したものについては、設備の修復義務を負うことになります。従いまして、売主様におきましては、設備(給湯器やガスコンロなど)のチェックをしっかりと行っていただいた上で、契約時に故障や不具合の有る箇所を買主様へ説明していただくことが必要となります。故障や不具合がある旨を買主様に設備表において説明しておけば、設備の修復義務を負うことはありません。

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